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ご存知ですか?

国民に主権があります
​政府は国民の公僕です

【国民主権】は憲法で明記されています

【日本国憲法 第15条 第2項】

 

すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

 

この条文は、政府や官僚、議員などの公務員が特定の政党や利益団体ではなく、

主権者である“国民全体”のために仕える存在であることを、憲法上に明記したものです。

 

つまり、「主権は国民」「政府は公僕」という構図なのです。

【前文(抜粋)】

 

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。」

 

→ ここには、政府の正統性はすべて“国民の信託”によるものと明言されています。

つまり、政府やその構成員たちは、国民の「奉仕者=公僕」であることが大前提です。

【第1条】

 

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 

→ この条文は「主権が国民に存する」ことを憲法の冒頭に明記しています。

つまり、国の最上位の地位ですら、国民の総意に基づくことを示し、

主権者は国民であるという基本を強調しています。

【第12条】

 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。

 

→ 国民が主体として、権利を「与えられる側」ではなく「保持し、守り、行使する側」であることを明記。

これはまさに主権者としての自覚と責任を促す条文です。

【第16条】(請願権)

 

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他
の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もこれを妨げられてはならない。

 

→ この条文によって、国民は公務員(政府)に対し要求・改善・撤回を「合法的に」訴える権利を保障されています。つまり、政府を国民が監視し、正すことができる=公僕であることを前提とした制度です。

【総まとめ】

 

これらすべての条文が連動して、

次の図式を確立しています:

 

【主権者=国民】
​↓​↓​↓
【政府・公務員=公僕】
 
→ 主権者は憲法によって
監視・請願・変革が可能

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